2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
一方、役員等におきましても、従業員以上に公益通報対象事実に触れる契機が多いことや、あるいは退職慰労金の不支給等の不利益も概念的には想定されることからすれば、これを対象に含めるということも考えられたのではないでしょうか。 今回これが対象外となった理由について確認させてください。
一方、役員等におきましても、従業員以上に公益通報対象事実に触れる契機が多いことや、あるいは退職慰労金の不支給等の不利益も概念的には想定されることからすれば、これを対象に含めるということも考えられたのではないでしょうか。 今回これが対象外となった理由について確認させてください。
改正案では、内部通報体制の整備について、事業者は、公益通報対象業務従事者を定め、公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他の必要な措置をとることになります。しかし、事業者がとるべき必要な措置に関しては、内閣総理大臣が必要な指針を定めるとして、具体的な内容は規定されておりません。これでは指針の内容次第では規制が骨抜きになってしまいます。
特定秘密につきましても公益通報者保護法が適用されまして、公益通報対象事実が特定秘密の場合について公益通報された場合についても公務員は保護されます。特定秘密の内容であったとしても、対象事実が公益保護法の対象事実の犯罪行為であるとか法令違反行為に該当する場合については、その通報者は保護されます。
○藤末健三君 民主党としましては、公益通報者保護法を改正しまして、公益通報対象事実の拡大や、あと外部要件の緩和を行うということを提案しております。
これは、本法案の公益通報対象事実の二つの定義の一つ、ここが本当に難しいんですけれども、「別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)」
本法では、公益通報対象者を労働者とそれからその退職者ということでなっておるわけでございますけれども、これ労働者だけではなく役員も含めるべきだと、こういう意見もあるわけでございますけれども、この点についてどのような御見解をお持ちか、お聞かせをいただきたいと思います。